こんにちは!
前回は申請するときの注意事項などを書かせていただきましたが、今回は申請したあと何をしていくのかを書きたいと思います。
基本失業しているので、就職活動を行うことになります。
前回お話した4週に1度の認定日に、どういう就職活動をしているのか、またその期間にアルバイトなどで収入がないかを聞かれます。
特に収入があるかないかは正直に話しておかないと、後で発覚した場合、給付金の3倍返納となります。3倍返しですね。これは結構笑えないので、正直に申告したほうが良いです。
初回認定日以降、就活を2回以上行う必要があります。ただのんべんだらりと過ごしてはいけないということなんですね。
それを証明するために、認定日に出す書類に就活をした会社に○月○日に書類を提出しました、面接を受けましたと申告する必要があります。
ハローワークで就職相談をした場合も1回とカウントされます。ハローワークで求人票を打ち出しただけではカウントされません。カウントされるセミナーもあると思います。それはそれぞれのハローワークで行っています。
私のような自己都合退職で給付制限がかかっている人は、3ヶ月間は給付がないので早めに就職したほうが良いわけです。というわけで、早く就職した人には特典があります。
これが再就職手当です。
今回、私は給付金を90日貰える対象の人です。そして給付制限がかかっているため、当然ですが給付金は一切もらっていない状態です。
私は待期期間の7日間が開けたのが11月28日です。11月28日から12月28日までは、ハローワーク経由か国に登録している民間の職業斡旋業者から就職しないと再就職手当の対象になりません。
ということは待期期間中に就職したり、雇用保険の申請する前から就職が決まっているという状態も再就職手当の対象外となります。
私は今仮内定をもらっている会社が1社あって、コロナのこともあるので様子を見て年明けから働こうと思っています。
この会社は自分で応募したので、もし12月28日までに就職をすると再就職手当の対象になりません。
そこで今回、1月から就職をする場合、私のようなパターンで果たして再就職手当がもらえるのかどうか、12月10日が初認定日なので確認してこようと思っています。
ちなみに再就職手当は給付期間が残り3分の1以上の場合、私でいうと30日以上ですね、給付額の60%が支給されます。残りが3分の2以上の場合は給付額の70%が支給されます。
私の場合は上記の例で支給されるならば、3分の2以上の適用なのでかなりの額が支給されることになります。
再就職手当が支給される条件は上記ももちろん満たさなければなりませんが、その他にも個人個人で満たす満たさないなどの条件がありますので、ハローワークの係の方にしっかり確認したほうが良いと思います。
私は3年以上前に再就職手当をもらったことがあるので、そこそこ詳しい部分があります。知らないと損する可能性があるので、今回あえて書いてみました。
もし離職前の会社より給料が低かった場合は、就業定着促進手当という手当が支給される可能性もあります。
この手当も細かい条件がありますので、ハローワークでしっかり確認してください。
果たして私のようなパターンの場合はもらえるのか。
また結果は報告したいと思います。
それではまた!

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